

建物の所有を目的と土地の賃借権を借地権と通称しています。
借地契約は地主の相続、あるいは第3者への売却が行われると、良好な賃貸借関係に微妙な影響を与えます。
いきなり地代の値上げを請求されたり、条件変更を請求されることもあるでしょう。
なにより重要な問題は、何かの事情で借地権を処分しなければならなくなったときです。借地権を第3者へ売却するには地主の承諾が必要でその際に高額の承諾料を請求されたり、売却の承諾に応じないなど、自由に売却することが難しいため買主を見つけることができず時価資産評価額より安価に処分せざるを得ない場合もあります。
借地のデメリットを上げると次のようにまとめることができます。

□売却する場合は地主の承諾が必要。
承諾を拒否されると裁判(借地訴訟)により承諾を求めるが、現実にはそんな地主の借地権を買う人はほとんどいない。
□建物の建替え・改築も地主の承諾が必要。
□建物の使用目的の変更(居宅から店舗・アパート・駐車場等)には地主の承諾が必要。
□金融機関から融資を受ける場合は金融機関に対し地主の承諾が必要。


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