土地の所有者が自ら土地を利用せず、第3者に土地を賃貸し運用している土地を不動産業界では「底地」と通称します。
土地の賃貸借契約関係は、長期に及ぶため、ささいなことからトラブルが生じます。
特に旧来の借地契約は縁故によるところが多く、人間関係を重視した賃貸契約を結ぶことが多いことから、地代の値上げ、適正価額による更新料の請求等ができないことが多いのです。

 また、いざ相続が発生したときに底地を処分しようとしても、底地の売却は一般の土地売却に比べて借地権者の存在が資産価値を下落させ、時価相場より非常に安価で処分せざるを得ないことになります。
底地のデメリットを上げると次のようにまとめることができます。





□地代が安く、なかなか値上げができない。
□借地人は更新料の支払義務はなく、更新料の支払を拒否し法定更新することも多い。
□土地賃貸借契約書がなく、更新料をもらっていない地主も多い。
□相続税は国税庁の定める路線価格により決定されるため、所有権の土地より割高である。
□土地の管理(私道)・測量に関する費用は地主が負担することが多い。
□建物の無断建替え及び建物の使用目的の変更(住居からアパート等への無断変更)によるトラブル。
□底地売却は難しく、業者による底地の買上価格は評価のわりに非常に安い。



                         

 

                 
               底地資産活用方法はこちら





(c) 2004 Japan Create Co.,Ltd. All rights reserved.